交通事故

このようなお悩みはございませんか?

  • 「示談額を提示されたが、適正な金額なのかわからない」
  • 「交通事故の被害にあったが、手続きや進め方が分からない」
  • 「加害者側の保険会社から、治療を打ち切るように言われた」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だったが、認めてもらいたい」
  • 「保険会社の担当者と交渉をするのが、精神的に負担だ」
  • 「過失割合に納得がいかない」

交通事故の解決に関して加害者側の保険会社と交渉をするのは、交通事故の損害賠償について知識がない場合、知識量で大人とこどもの喧嘩になり、精神的にとても不安です。
たとえば、人身事故の損害賠償については「基準」がありますが、「基準」には、自賠責基準、損保基準、裁判所基準の3種類があります。
保険会社担当者から「基準」と言われ、どの基準か分からないまま示談する危険もあります。
また、事故形態や損害内容が型通りと言える交通事故もありますが、事故形態や損害内容に特殊事情のからむ交通事故も沢山あります。

当事務所では、長年の経験に基づき、被害者の立場に立って、親身でわかりやすく的確な説明を心がけています。
「弁護士に相談すべきかどうかわからない」という方のために、ご相談は初回相談料無料で行なっております。お気軽にご相談ください。

交通事故の種別

人身事故

人身事故は生命身体に損害を生ずる事故のことです。
人身事故の損害は、以下のような項目の積み上げです。すなわち、治療費、通院交通費、休業損害、入通院に対する慰謝料、後遺症による逸失利益、後遺症に関する慰謝料などです。

人身事故の賠償のため、車両は自賠責保険に加入しなければならないこととなっていますが、自賠責保険は強制加入の保険であることから保険料が安く、そのため事故で人身損害が生じた場合のほとんどのケースで自賠責保険では賠償に不足が生じます。

そのためにあるのが損害保険会社の任意保険で、これは自賠責保険の「上乗せ」保険ですが、損害保険会社が裁判所の基準金額まで、すんなりと支払うことはほぼないと思ってよいと思います。
このようなことから、被害者としては、弁護士に保険会社との交渉を任せ、治療に専念することが望ましいと思います。

死亡事故、重度後遺障害事故

死亡事故、重度後遺障害事故は、損害額が大きくなることから、保険会社との交渉も重箱の隅をつつくようにシビアなものになることが多く、家族が交渉窓口となって解決を図ることは困難です。

例えば、交通事故による高次脳機能障害のような重度後遺障害事故では、自賠責保険が認定した後遺障害の存否や、その程度さえ争われることも少なくありません。
このようなケースでは、弁護士への依頼をとくに強くお勧めします。

物損事故

物損事故でも、車両の修理費を必ず支払って貰えるとは限りません。車両時価額が修理代の上限とされています。
また、車両に限らず、例えば、事故で壊れた家を、被害者が自分で修理をした場合、材料費は別として、修理代が支払われないこともあります。
これらは損害における「差額説」という通説・判例の考え方に基づくものです。
その他にも、車両物損事故でも頻繁に生ずる「評価損」(格落ち損害)の問題などもあります。
物損事故であっても、納得できない点があればご相談ください。

交通事故解決までの流れ

交通事故の発生

  • 事故が発生した時は、後日のため、事故現場から警察に通報し、警察に現場検証してもらいます。名刺を交換し、あらためて連絡しますというのは危険なのでやめましょう。
  • 怪我がある場合には、診断書を提出し、人身事故届をしましょう。
  • 人身事故届をすれば、警察の実況見分が行われ、事故の状況を詳細に記載した実況見分調書が作成されます。物損事故扱いにすると、実況見分が行われず、事故状況の立証が困難になることもあります。

治療

  • 初診時は、医師に、自分の症状をきちんと伝えてください。
    問診票や初診時のカルテの記載は、後日、症状が争いとなったとき重要です。
    また、レントゲンだけでなく、手技による各種検査も受けて下さい。
  • なお、治療費については、自分の過失もそれなりにある場合は、健康保険を使うのが得策です。健康保険診療の方が自由診療より治療費が安いので、最終解決の場面で得られる金額が違ってきます。
  • 労災事故(通勤災害)の場合は、労災保険を申請するようにしてください。労災を利用すれば、治療費は、労働保険から全額負担してもらえます。

症状固定

  • 良くても、悪くても症状が安定して変わらなくなる状態が症状固定です。
  • 症状固定後は、基本的に治療費の請求は出来ません。
  • 症状固定後に遺った症状に関しては、後遺症の問題となります。
  • 症状固定の時期が争われることも、しばしばあります。
  • 症状固定であるか否かについては、医師の意見が重要ですので、主治医とよく話し合う必要があります。

後遺障害等級認定

  • 後遺障害認定は、自賠責保険に被害者請求をする方法と、任意保険会社(人身傷害保険会社でも可)を通じて自賠責保険に後遺障害事前認定をする方法とがあります。
  • 後遺障害認定のためには、まず、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
  • 自賠責保険について詳しくない医師もいます。後遺障害診断書に記載してもらうべき内容、受けてもらうべき検査等について、弁護士のアドバイスを予め受けることをお勧めします。
  • 自賠責保険に被害者請求は、弁護士が行う方がスムーズです。

示談・訴訟

  • 後遺障害の有無、程度が確定すると、損害額が確定するので、相手方との示談交渉が可能になります。
  • 示談での提示内容に納得ができない場合は、訴訟提起という選択肢もあります。

弁護士特約(保険)について

弁護士特約とは、加入している任意保険に付けることができる特約で、交通事故の損害賠償を弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用を加入している保険会社が負担してくれるものです。
被害者側に過失がない場合には、加入している保険会社が示談交渉を代行できません。
そのため、ご自身で加害者側と交渉する必要がありますが、弁護士特約を使うことで、加入している保険会社の費用で弁護士に依頼することができます。

弁護士特約を利用すると、300万円までは弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるので、費用の心配が軽減され、弁護士に依頼することが可能になります。
ご自身が加入していなくとも、ご家族が加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、使用できる場合がありますので、ご家族の契約も含めて保険会社に確認をお勧めします。

© 斉田顕彰法律事務所